工務店 佐渡 takumi-2jamの日記

佐渡島で自然素材をふんだんに使った家づくりに取り組みながら、気ままに書き綴っています。

佐渡 取り巻かれる環境②/消費税アップや減税措置など

続いての記事は、消費税や税控除・低減の話題です。

 また最初に申し上げますが…私は「消費税が上がる前に、ぜひとも弊社で家づくりを!」とか「経過措置の締切が近づいていますよ。早く、早く(契約を)!!」とこのブログをご覧の方々に対し煽るつもりでこの記事は書いていません。

 私は「弊社で家づくりやリノベーションを実現したいお客様とだけ」向かい合って行こうと考えていますので、ご安心ください。

以下の短い情報ですが、住まいの新築・増改築をお考えの方の参考になれば、それで幸いだと思っています。
なお私は、新築工事では特に増税前の駆け込み工事依頼をせずに、消費税アップ後でも上手に控除要件を満たす選択をお勧めいたします。(改修工事では、規模や内容によります。)
※なお現在国会でもこの件は審議中ですし、今後の動向はわかりませんが、昨日国交省の担当者が述べた事や配布資料をもとにアップします。

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「経過措置」
消費税は平成29年4月1日から10%に引き上げられる予定です。(そのため消費税が5から8%になった際と、同様の経過措置がとられる事になっています。)

住宅の建設について、平成28年9月30日までにお客様と工務店などの施工事業者との間で工事請負契約が締結していれば、仮に引き渡しが税率引き上げの4月1日以降になっても、引き上げ前の8%の税率を適用できます。
《注》建売住宅や分譲マンションでは、4月1日までに引渡し支払い済みが原則で、この経過措置が一部分でしか適用されない予定です。ご注意ください。

住宅ローン減税」
住宅ローン金利負担を軽くする為、年末のローン残高の1%を所得税から10年間控除される制度です。また消費税8%または10%が適用される方には、所得税額からの控除限度額などが拡充される予定です。
《注》この減税控除では「自らの居住」「年収3000万円以下」「床面積が50㎡以上」「住宅ローン期間が10年以上」「(中古住宅の場合)耐震性を有する」といった要件がありますのでご注意ください。

「贈与税の非課税措置(住宅取得等資金に係る)」
父母や祖父母といった直系尊属から、住宅の新築・取得やリフォームなどのための資金を贈与で受けた場合の非課税措置です。
消費税が10%時に住宅を取得した方は、最大3000万円まで非課税となる予定です。

《注》家の作りによって減税額は変わります。(質の高い住宅とそれ以外の住宅と分類)また適用期間が平成31年6月30日までと決まっていますし、非課税額も期限が近づくほど低くなって行きますので、ご注意ください。
《注》10%以外の税率で取得した場合の同様の非課税額は、質の高い住宅で1200万円(それ以外で700万円)から200万円づつ年々低くなって行きます。

「すまい給付金」
この制度は消費税アップ後も継続される制度です。
給付額は、収入によりますが、税率8%時は最大30万円、10%時は最大50万円となっています。

《注》この制度も要件が「収入」「ローン利用者か現金取得者か」「新築住宅か中古住宅か」といった内容とその組み合わせで、いろいろ設定されていますのでご注意ください。

以上です。

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普段のブログより、やや硬い感じになりましたが、ご了承ください。
では、今後ともよろしくお願いいたします/川上工務店 川上巧